№201 「一体資産」の消費税率

2025.11.01

飲料水や米類の保存食品と簡易トイレや手袋等の食品以外の商品をセットにして、防災リュックとして販売する場合、消費税率はどうなるか質問がありました。今回はこの質問に回答したいと思います。

食品と食品以外の資産を組み合わせて一つの資産を構成し、構成後の価格のみを表示しているものを消費税法は「一体資産」と定義しています(消法2①九の二、別表1一)。

①譲渡対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
②食品に係る部分の価額の占める割合(※)として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

(※) 割合は、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えないとされています(基通5-9-4)。

ただし、そのセット商品を構成する食品又は食品以外の資産について、顧客が選択可能であれば、あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものではないため、一体資産に該当しません(消費税の軽減税率制度に関するQ&A、問87)。

軽減税率8%の対象となるか標準税率10%の対象となるかは下記のチャートで判断して下さい。

つまり、軽減税率8%で仕入れた一体資産を、商品構成を変えて販売した場合には標準税率10%となる場合もあり、逆に、標準税率10%で仕入れた一体資産を、商品構成を変えて販売したときには軽減税率8%となる場合もあり得ます。

国税庁パンフレットhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_05.pdf

(完)

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